English Teachers Association of Japan 会則

第1章 総則

第1条 (名称)
本会は「English Teachers Association of Japan」と称し、略称として「ETAJ」と記す。

第2条 (事務所所在地・本会の運営する施設)
本会の事務所は、Lang Leaves Education 内(所在地:米国カリフォルニア州、Los Alamitos 市)に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 (目的)
本会は、日本人相手に教えている英語の先生の育成及び教育のために設立し、会員の相互交流を通して積極的に社会に貢献することを目的とする。

第4条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
1.懇親会や親睦会の開催
2.英語教育に関する知的財産の共有
3.会員間の情報交換及び相互交流並びに会員の教諭活動全般の援助
4.社会貢献活動の応援・主催
5.理事会・役員会の主催

第3章 会員

第5条 (会員)
1.本会の会員は、本会の主旨に賛同する者で、理事会において理事全員によって承認された教育家精神をもった教育者または、これに準ずる者とする。なお、承認されなかった場合の事由等は一切開示しないものとする。
2.会員として入会を希望する者は、ETAJ のウェブサイトより登録手続きを行うこととする。
3.会員として入会を希望する者は、日本語でのコミュニケーションが堪能であることを条件とする。
4.本会においてネットワークビジネス(連鎖販売取引)の勧誘、販売等行ってはならない。また、本会の会員を、他の業種交流会や英語関連の団体に勧誘してはならない。

第6条 (年会費)
会員は、理事会の定める所により次の年会費を納入しなければならない。
年会費 U.S. $100
※年会費の会計は各個人の入会日より1年間とする
※年会費のお支払いをもって入会完了となる。
※次年度から自動更新となり、年会費の請求書が事務局から送られる。なお、更新を希望しない場合は、更新月(=入会月)の前月末日までに、書面にて、その旨申し出なければならない。

第7条 (変更の届出)
会員は、次の各号に該当するときは30日以内に代表理事に届け出なければならない。
1.氏名もしくは住所、もしくは本会に届け出た会社名・学校名その他連絡先を変更したとき
2.本会に届け出た教育活動の全部または一部を休止、または停止したとき

第8条 (地位譲渡等禁止)
会員は、その会員としての地位その他本会に対する権利を、第三者に譲渡してはいけない。

第9条 (表明および保障)
会員は、自己が反社会的勢力(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』において定義される「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)に該当しないこと、および反社会的勢力と一切関係を有していないことを表明し、保証する。

第4章 機関

第10条 (役員)
本会には、原則として次の役員を置く。
1.代表理事 1名
2.理事 2名
3.特別顧問 1名以上
4.サポート役員 3名以上

第11条 (役員の選任及び解任)
1.代表理事、理事、特別顧問は理事会においてその決議により選出する。また、その決議により解任することができる。
2.サポート役員は、会員中、理事の推薦を得た者から、理事会においてその決議により選出する。また、理事会はサポート役員をその決議により解任することができる。

第12条 (役員の任期)
1.解任を希望する役員は、その旨を代表理事に申し出る必要がある。
2.役員は、再任されることを防げない。

第13条 (代表理事)
1.代表理事は、会務を執行し、理事会を組織し、また本会を代表する。
2.代表理事が欠けたとき、または事故その他、代表理事の職務を行えない事由があるときは、代表理事の定める順序に従い理事がその職務を代行する。
3.代表理事は、理事会の承認を得て事務局長を定め、日常の業務の執行を委任することができる。

第14条 (理事会)
1.理事会は、理事をもって構成し、本会則に定める事柄その他本会の運営に関する重要事項を決定する。
2.代表理事は、定期的に、かつ必要に応じて理事会を招集し、議長を務める。
3.理事の3分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示し理事会の開催を請求したとき、代表理事は、2週間以内に理事会を招集しなければならない。
4.理事会において、主席した理事の過半数をもって決する。
5.理事会は議事録を作成し議長及び出席者が署名または記名捺印する。

第15条 (役員会)
1.本会には理事会の決議により本会の運営上必要な役員会(理事に加えサポート役員が参加)を置くことができる。
2.役員サポート者は、会員の中から理事会の決議により決定する。
3.役員サポートからの提案及び決議は理事会の決議による承認を得なければならない。

第16条 (特別顧問)
1.本会には、特別顧問をおくことができる。
2.特別顧問は、理事の推薦により、理事会の決議を経て代表理事が嘱託する。

第5章 運営

第17条 (運営の資金及び資金使途)
本会は、会員の年会費から生ずる収入その他の収入により運営する。

第18条 (運営事務局)
1.本会において、運営事務局をLang Leaves Education に委託し、その運営事務局費用は別途定めるものとする。

第19条 (免責)
第4条第3号に定める事業において、本会は会員への情報交換、相互交流、教育活動全般の援助を行うのみであり、経済的利益を保証するものではない。また、本会の目的および事業以外での会員間のトラブル等については、本会は免責されるものとし、会員間で解決するものとする。
なお、本会則にともなうすべての紛争については、米国連邦法またはカリフォルニア州州法に基づき適切な対応がとられるものとする。

第6章 会計

第20条 (監査及び承認)
1.運営事務局は、本会の会計を監査する。
2.決算は、運営事務局の監査を受け、理事会の決議により承認を得なければならない。

第21条 (会計年度)

本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日迄とする。

第22条 (退会)
会員は、代表理事に対して書面による退会の意思表示を行い、承認を受けることにより本会を退会することができる。但し。この場合、既に支払われた年会費は一切返還しないものとする。

第23条 (除名)
本会則に違反し、または本会の名誉もしくは信用を毀損し、または他の会員と紛争もしくは不破を惹起した会員がある場合、また会員・役員・本会および事務局に対し不快感を与える言動、行動が見受けられた場合、代表理事はその会員を除名することができる。ただし、本会の会員20名以上の連署により復帰嘆願があり、それが理事会において承認された場合は、当該会員の身分は復活する。

第8章 会則の変更及び解散

第24条 (会則の変更)
本会則は、理事の過半数の出席がなされた理事会において、出席理事の3分の2以上の同意により、理事会の決議がなされなければこれを変更することができない。なお、最新の会則はEnglish Teachers Association of Japanウェブサイトにて確認できるものとし、入会時より変更されている場合があることを了承する。
(English Teachers Association of Japanウェブサイト https://www.etaj.org)

第25条 (解散)
1.本会は、理事の3分の2以上の同意により理事会の決議がなされなければ解散することはできない。
2.前項により、解散がなされた場合、本会の正味財産すべての取扱いを、代表理事に一任することとする。